マルチメディアボランティアって何?
 厚木市マルチメディアボランティア会則 

 第1条 【名称】

本会の名称を「厚木市マルチメディアボランティア」(略称 マルボラ)とする。

 第2条 【目的】

本会の目的を以下の通りとする。  

1、 厚木市情報プラザを拠点とし、情報機器に習熟している人または
  興味ある人々が、ボランティア精神をもって集い活動を行う。
2、 厚木市と共に、ITを推進して地域を活性化するサポートを行う。
3、 人々との温かいふれあいや生涯学習・生きがいの場を創設する。


 第3条 【活動】

本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。  

1、 多くの初心者の方にパソコンやインターネットの魅力を伝える活動。
2、 マルチメディアに関する情報や、市民の皆さまに役立つ情報を発信
  する活動。
3、パソコン教室等、地域の要望に応じたサポート活動。
4、 その他前条の目的達成のために必要となる諸活動。


 第4条 【会員】

 本会の趣旨に賛同し、ボランティア活動できる者を会員とする。
 会員の登録、退会(含む除籍)、心得、会費等は必要に応じて別途定める。


 第5条 【組織】

1、本会に、代表、副代表、会計、監査を置く。 

  代表   会を代表し、会の円滑な運営を図る。
  副代表  代表を補佐し、代表が不在のときはその職務を代行する。
  会計   会の会計執務を行う。
  監査   会計を監査し、総会に報告する。

2、本会に、会の運営に従事する担当をおく。


 第6条  【代表・副代表・会計・監査・担当の選出・任期】

1、代表・副代表・会計・監査は、総会の互選により選出する。

2、代表・副代表・会計・監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
 なお代表の任期は6年を越えない。

3、担当は、会員の意向を踏まえて代表、副代表が選出し区分する。
なお担当の任期は1年とし、再任を妨げない。


 第7条  【総会】

本会の運営・方針を決定する場として総会をおく。

1、総会は、全会員で構成する。
2、総会は、代表が招集し2/3以上の出席(委任状を含む)を持って成立する。
3、総会は、年1回開催する。必要に応じて臨時開催する。
4、総会の協議内容は、つねに会員全員が閲覧できることとする。


 第8条 【運営会】

本会の活動上の課題を審議決定する場として運営会をおく。

1、運営会は、会員全員で構成する。
2、運営会は、代表が招集し、年複数回開催する。
3、運営会は、会員の意見を尊重し、協議内容はつねに会員全員が閲覧できることとする。


 第9条 【細則、その他】

1、 その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は
  運営会で協議の上決定する。
  決定した事項は、つねに会員全員が閲覧できることとする。
2、本会の連絡窓口先は、代表とする。
3、会計年度は、毎年4月1日から 翌年3月31日までとする。
4、本会則は、平成14年4月1日より施行する。
5、本会則は、平成18年4月1日より改訂する。
6、本会則は、平成19年4月1日より改訂する。
7、本会則は、平成24年4月1日より改訂する。
8、本会則は、平成27年4月11日より改訂する。
細則

 第1条【活動の範囲】
「本則 第3条【活動】 4項」の目的を達成するために、以下の活動を厚木市マルチメディアボランティアの活動範囲として定める。
1.パソコンの手ほどき
2.初心者のためのパソコン講座
3.質問・相談コーナー
4.情報プラザで行う不定期な講座・活動
5.情報プラザ以外の公共施設で行う不定期な講座・活動
6.情報プラザ開催イベントの支援
7.外部組織*1からの依頼に基づく講座支援
8.フォローアップ訪問支援

*1:各種団体、グループを含む。

 第2条【活動範囲の変更】
本細則第1条の活動範囲は、運営会での協議をもって都度改変できるものとする。


活動範囲運用細則
    会員の身体、資産を守るため、細則1-8を遂行する上での運用細則を以下に規定する。

  1. フォローアップ訪問支援の対象は、過去2か月の間に厚木市マルチメディアボランティアが主催、共催する活動を受講した方である。
  2. 訪問は、1項で受講した内容が当該個人宅PC環境に依存して、支援内容を実践できない、または、PCが正常に動作しなくなった場合に限定される。
  3. 2項の異常を報告された会員は、状況を正確に把握すると同時に、電話または情報プラザでの活動による支援で終結するように努めなければならない。
  4. 3項の努力にもかかわらず、問題が解決しないと判断した会員は、厚木市マルチメディアボランティア代表にフォローアップ訪問支援の要請を行うことができる。この時、最低1名の同行予定者の決定、および訪問目的を明確にしておかなければならない。
  5. 支援範囲は、訪問目的を達成するための必要最小限の項目に限る。
  6. 代表は、状況および、同行予定者の氏名、訪問目的、訪問先情報を確認・記録の上、要請を許可するものとする。
  7. 訪問を許可された会員は、訪問・支援した結果を速やかに代表に報告しなければならない。

  
ホームページのお問い合わせは マルボラ Webグループ  e-mail  まで
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